中原区で空き家から伸びた枝の選定なら東神リビングパートナー株式会社へ【中原区・空き家から伸びた枝の選定】
本日のご依頼です。
本日のご依頼は、中原区で空き家から伸びた枝の剪定です。何度かご依頼頂いたリピーターのお客様からのご依頼です。
・作業内容
隣の空き家から伸びた枝の剪定
・ご依頼者様
賃貸マンションを所有のお客様
・作業時間
1名2時間
・作業詳細
空き家から伸びてきた枝の剪定ですが、近年、民法の改正もあり、以前とは対応が異なってきました。
以前の民法と問題点
以前の民法では、隣家の木の枝が自分の敷地に越境してきた場合でも、勝手に切ることはできず、木の所有者に切除を求めるしか方法がありませんでした。しかし、空き家の場合は所有者と連絡が取れない、所有者が対応してくれないといった問題が多く、越境した枝によって日照や風通しが悪くなったり、建物に損傷を与えるなどの被害を受けても、なかなか解決できない状況がありました。
2023年4月施行の改正民法
2023年4月1日に施行された改正民法233条により、一定の条件を満たす場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるようになりました。具体的には、以下の3つの場合です。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 「催告」とは、枝を切るように書面などで明確に伝えることです。口頭だけでなく、記録に残る形で行うことが重要です。
- 「相当の期間」とは、一般的には2週間程度と考えられていますが、木の状況や枝の程度によって異なります。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 所有者を調査してもどうしても分からない場合です。単に連絡を取っていないだけでなく、登記簿などを確認して所有者を特定する努力が必要です。
- 急迫の事情があるとき
- 台風で枝が折れて今にも建物に落ちそうな場合など、緊急性の高い場合です。
改正後の注意点
- 改正後も、まずは木の所有者に切除を求めるのが原則です。上記の3つの場合に該当する場合に限り、自分で切除することができます。
- 自分で切除する場合でも、必要最小限の範囲にとどめ、隣家の木を不必要に傷つけないように注意が必要です。
- 切除にかかった費用は、原則として木の所有者に請求することができます。そのため、作業前に状況を写真などで記録しておくことが重要です。
具体的な手順
- 所有者の調査: まずは登記簿などで所有者を調査し、連絡を取るように努めます。
- 催告: 所有者に枝の切除を求める書面を送付します。内容証明郵便などで送付すると、後々の証拠となります。
- 自治体への相談: 所有者と連絡が取れない場合や、対応してもらえない場合は、自治体の空き家相談窓口などに相談してみましょう。
- 自分で切除: 上記の条件を満たす場合に限り、自分で切除することができます。
今回のケースは、空き家の所有者の方と連絡が取れず、賃貸マンションの窓に枝がかかり、網戸が破れる、という事になってしまったので、伐採しました。
以前は、勝手に切る事ができませんでしたが、法律の改正により、手順を踏めば、伐採可能になりました。費用に関しては法律上は空き家の所有者の方に請求できますが、所在が分からない場合は難しい様です。
近年空き家が増えてきているので、ご依頼が増えてきています。お困りの方は、ぜひご相談ください。
どこに頼めばよいかわからない困りごとがある方は、他にいらっしゃいませんか?また、長年放置していることはありませんか?部屋を片付けたい、庭を片付けたい、など、やりたいけどなかなか気が進まない、体力的に心配、ということ、かなりあると思います。 そのような方は、ぜひ、弊社へお電話かお問い合わせフォームからご相談ください。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
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